お知らせ

【2021年 6日 1日】改正された動物愛護管理法の一部が施行されました

令和元年(2019年)に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が施行されました。

施行は3段階になっており、今回は第2段階目の施行で、主な内容は、動物取扱業者が遵守しなければならない基準をできる限り具体的なものにすることや出生後56日を経過しない犬や猫の販売を禁止することなどです。

第3段階目(2022年6月1日)の施行では、犬や猫の情報を記録した「マイクロチップ」の装着義務化などが始まります。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0210a.html(環境省HP)パンフレット等

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3_contact/inquiry/(環境省HP)動物愛護管理行政に関するお問い合せ窓口

 

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