お知らせ

【2020年7月14日】「家賃支援給付金」の申請受付が始まりました

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、中小企業・小規模事業者・個人事業者等に対して、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的とする給付金の申請受付が始まりました。

申請期間:2020年7月14日 ~ 2021年1月15日(24時まで)

<支給対象>①②③すべてを満たす事業者

令和2年4月1日の時点で、次のいずれかにあてはまること。資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象)

➁令和2年5月~12月の売上について、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下の⑴⑵いずれかにあてはまること。

⑴いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っていること。

⑵連続する3ヵ月の売上合計が前年同期間の売上合計と比較して30%以上減っていること。

自らの事業のために、土地や建物を占有し、賃料の支払いを行っていること。

<給付額>支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍 (3分の2×6カ月、つまり家賃4カ月分)

法人で賃料(月額)75万円以下の場合 → 賃料(月額)×3分の2

法人で賃料(月額)75万円超えの場合 → 50万円+[賃料(月額)の75万円の超過分×3分の1]※100万円(月額)が上限

個人事業者で賃料(月額)37.5万円以下の場合 → 賃料(月額)×3分の2

個人事業者で賃料(月額)37.5万円超えの場合 → 25万円+[賃料(月額)の37.5万円の超過分×3分の1]※50万円(月額)が上限

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html (経済産業省 HP)

https://yachin-shien.go.jp/ (家賃支援給付金ポータルサイト)← 申請はこちらから

 

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