お知らせ

【2020年7月10日】 自筆証書遺言書保管制度が始まりました

自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が2020年7月10日に始まりました。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。

自筆の遺言書は、自宅で保管されることが多く、紛失・亡失したり、相続人によって廃棄・隠匿・改ざんが行われたりすることがあり、相続をめぐる争いが生じるおそれがあります。また、ほんとうに自筆されたものなのかを家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。

検認・・・相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。(※遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません)

法務局での保管制度を利用すれば、紛失や隠匿等の防止につながり、さらに検認の手続きも不要になり、遺言者の意思の実現や相続手続きの円滑化が期待できます。

<保管の申請に必要なもの> ※申請手続きは予約が必要です

自筆証書遺言書、申請書、住民票等、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、手数料(3,900円)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html (法務省HP)自筆証書遺言書保管制度について

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/   (法務省HP)手続案内予約サービス専用ページ

ページ上部へ戻る