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会社形態(会社の種類)を考える!

会社形態を考える!

会社を設立する際は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つの形態から選ぶことになります。一般的には「株式会社」か「合同会社」を選ばれるケースが大半です。

以前には「有限会社」という選択肢もありましたが、平成18年に施行された新しい法律により、有限会社は設立できなくなりました。(平成18年以前に有限会社として設立された会社は、そのまま有限会社として存在しています。)

平成28年度組織別法人数(平成30年3月 国税庁発表)

令和2年度組織別法人数(令和4年5月 国税庁発表)を追記しました。

株式会社  2,520,823社(94.3%) → 2,583,472社(92.1%)

合同会社    66,045社(2.5%)   →    134,142社(4.8%)

合名会社    3,794社(0.2%)   →   3,352社(0.1%)

合資会社    17,042社(0.6%)   →   12,969社(0.5%)

その他     64,329社(2.4%)   →   70,436社(2.5%)

平成28年度分の法人数は 267万 2,033社となっており、組織別の構成比では株式会社が全体の 94.3%を占めています。

その他には「一般社団法人」「一般財団法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」などが含まれています。

株式会社とは・・・ 

「出資をする人」と「経営をする人」は異なるという会社形態です。(中小企業では「出資をする人=経営をする人」の場合がほとんどですが・・・)

出資者は株主になり、役員の選任など様々な権利が与えられます。

合同会社とは・・・ 

「出資をする人」と「経営をする人」は同じという会社形態です。(出資者全員が有限責任社員になります)

合同会社は株式会社に比べて以下のようなメリットがあります。

・株式会社より設立費用が安い

・役員の任期が無い(株式会社であれば、役員任期は最長10年で、任期満了ごとに手続きが必要となります)

合同会社には株主が存在しないため、新しい意思決定をスピーディーに事業に反映させやすいことなど、柔軟な経営を行いやすい理由から、アップルジャパン、アマゾンジャパン、西友(ウォルマート系列)などの大手外資系企業が合同会社を選択しています。

合同会社は平成18年に新しく創設された形態ということもあり、知名度、信用度についてはまだまだ低いと思われます。取引先に昔ながらの中小企業が多い場合には、株式会社を選択しておいた方が無難かもしれません。飲食店や美容室などの店舗型ビジネスで会社名が表に出てこないケースの場合は合同会社を選択されても良いかもしれません。事業展開なども考慮しながら選択されることをお勧めします。

まず一度ご相談ください。

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