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古物商許可とは

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物の売買、交換などを行う場合には、各都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。(許可の申請窓口は営業所を管轄する警察署となります)

(画像は標識のサンプル)

<古物営業の種類>

・古物商

古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業。

・古物市場主

古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業。

・古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)

古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業。

 

<古物の種類>

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1.美術品類

【例】絵画、書、彫刻、工芸品

2.衣類

【例】和服、洋服、その他の衣料品、帽子

3.時計・宝飾品類

【例】時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、装身具類

4.自動車

その部分品を含みます。

【例】タイヤ、バンパー、サイドミラー

5.自動二輪車及び原動機付自転車

これらの部分品を含みます。

【例】タイヤ、サイドミラー

6.自転車類

その部分品を含みます。

【例】かご、カバー

7.写真機類

【例】カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡

8.事務機器類

【例】レジスター、タイプライター、パソコン、電子計算機

9.機械工具類

【例】工作機械、土木機械、家庭電化製品、家庭用ゲーム機

10.道具類

上記1~9、下記11~13に掲げる物品以外のもの

【例】家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類

11.皮革・ゴム製品類

【例】鞄、靴、毛皮類

12.書籍

13.金券類

【例】商品券、乗車券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、株主優待券

 

<古物営業法の目的>

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。(古物営業法 第一条より)

 

古物商許可の申請書作成は難しいものではないかもしれませんが、申請窓口が警察署ということもあり、問い合わせに緊張されることもあるかもしれません。また、個人ではなく法人での許可申請の場合には、定款の事業目的に古物商営業についての記載が必要であることなどの注意点もあります。

まず一度ご相談ください。

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