古物営業

  1. 古物営業法の一部改正

    平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。今回の改正は2段階に分かれており、1段階目は平成30年10月24日に施行されました。※「主たる営業所等の届出」にはご注意ください。

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  2. 古物商許可とは

    一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物の売買、交換などを行う場合には、各都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。

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