ブログ
10.292018
古物営業法の一部改正

平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
今回の改正は2段階に分かれており、1段階目は平成30年10月24日に施行されました。
※「主たる営業所等の届出」にはご注意ください。(令和2年3月31日までに届出が必要)
2段階目では「許可単位の見直し」について施行されます。(2段階目は令和2年4月1日に施行されます)
【平成30年10月24日施行】
営業制限の見直し(改正法第14条1項ただし書き)
これまでは、営業所以外の場所において仮に設けられている店舗を表す用語として「露店」が用いられていましたが、この度の改正において「仮設店舗」と改称されました。改正に伴い、古物商又は古物市場主は事前に「仮設店舗営業届出書」を届出すれば、仮設店舗で古物を受け取ることができるようになりました。
簡易取り消しの新設(改正法第6条第2項)
古物商又は古物市場主の許可について、古物商等が所在不明となり所在を確知できない場合などに、公安委員会が公告を行い、公告後30日を経過しても申出が無い場合には、許可を取り消すことができるようになりました。
欠格事由の追加(改正法第4条第2号、第3号及び第4号)
現在の許可の欠格事由に加え、暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者の規定が追加されました。
非対面取引における本人確認方法の追加(改正法規則第15条)
非対面取引における相手方の真偽の確認方法として、郵便局が行う本人限定受取郵便や古物商が提供するソフトウェアでの本人確認方法などの新しい取引方法が追加されました。
帳簿の様式について(改正法規則第17条)
帳簿の様式の備考に記載されている古物の特徴欄における記載例に自動車に関するものが規定され、帳簿に「自動車登録番号又は車両番号」「車名」「車体番号」「所有者の氏名又は名称」等の事項を記載することとなりました。
「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加(改正法規則第19条の5及び第23条)
古物競りあっせん業者に係る認定の申請及び盗品売買等防止団体に係る承認の役員の欠格事由に暴力団員等の規定が追加されました。
主たる営業所等の届出(改正法附則第2条)
改正法の全面施行日(2段階目の施行日)の前日までに、主たる営業所を決めて、「主たる営業所等届出書」を主たる営業所を管轄する警察署に届出しなければならなくなりました。営業所が複数ある場合だけでなく、営業所が1か所の場合であっても届出しなければなりません。
すでに古物商許可を取得している場合であっても届出の手続きが必要です。
届出の手続きをせずに改正法の全面施行日(令和2年4月1日)を過ぎてしまった場合は、古物営業許可がなくなりますのでご注意ください。
▼【令和2年4月1日施行】▼
許可単位の見直し(改正法第5条第1項)が施行されると・・・
現在は、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要ですが、主たる営業所等で許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合に、新たに許可を取らなくても届出で済むようになります。