6.172018
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物の売買、交換などを行う場合には、各都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。
2019.2.26
2018.10.29
2018.7.11
2018.6.17
Copyright © アコード行政書士法務事務所